TEL. 0889-24-6210(エコサイクルセンター)
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エコサイクルセンター:〒781-2164 高知県高岡郡日高村本村字焼坂659番1
佐川町事務所 :〒789-1201 高知県高岡郡佐川町甲1650-1
管理型処分場で受け入れる廃棄物は、原則として表1に示す品目とする。なお、下記以外の品目については、個別協議とする。
表1 管理区分処分場の受入品目
区分 | 品目 |
---|---|
産業廃棄物(*1) | 1.燃え殻 2.ばいじん 3.汚泥(無機性汚泥、ただし建設汚泥を除く) 4.汚泥(石綿含有産業廃棄物) 5.鉱さい 6.廃石綿等(飛散性) 7.廃石膏ボード 8.建設混合廃棄物 |
一般廃棄物(*2) | 1.燃え殻等 |
廃棄物の受入基準は表2のとおりとし、事前審査で合格した廃棄物を受け入れるものとする。品目によっては、資源化、減量化などの観点から受入にあたって個別協議を行う。
表2 個別受入基準
区分 | 品目 | 受入基準 |
---|---|---|
産業廃棄物 (埋立処分を行う物)
|
1.燃え殻 |
1.公定法※1に基づく溶出試験結果が、別表−1に定める判定基準値を越えないこと
2.火気を帯びていないこと3.含水率85%以下の湿潤状態のものであること
4.熱しゃく減量が10%以下であること5.水銀を15r/kgを超えて含有しないこと |
2.ばいじん | 1.公定法※1に基づく溶出試験結果が、別表−1に定める判定基準値を越えないこと
2.乾式で集じんされたばいじんは、あらかじめ大気中に飛散しないように加湿等の必要な処置を講じたものであること
3.湿式で集じんされたばいじんは、含水率85%以下に脱水したものであること
4.水銀を15mg/kgを超えて含有しないこと |
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3.汚泥 (無機性汚泥(建設汚泥を除く)) |
1.公定法※1に基づく溶出試験結果が別表−1に定める判定基準値を越えないこと
2.非水溶性のものであること3.含水率85%以下であること 4.水銀を15mg/kgを超えて含有しないこと |
|
4.汚泥 (石綿含有 産業廃棄物) |
1.公定法※1に基づく溶出試験結果が別表−1に定める判定基準値を越えないこと
2.非水溶性のものであること3.含水率85%以下であること 4.水銀を15mg/kgを超えて含有しないこと 5.以下の飛散防止措置が両方とも確実に行われて いるもの @あらかじめ固形化、あるいは薬剤による安定 化等、これらに準ずる飛散防止措置を行って いるもの Aさらに、耐水性の材料(透明)で二重にこん包さ れ、こん包に破れ等の損傷がみられないもの |
|
5.鉱さい | 1.公定法※1に基づく溶出試験結果が、別表−1に定める判定基準値を越えないこと
2.火気を帯びていないこと3.最大径が概ね15cm以下であること 4.鋳物砂再生行程から発生した鉱さいの場合は @発熱性を有しないことが確認されていること A鋳物砂再生行程から発生した鉱さい以外の鉱 さいが混入されていないこと 5.水銀を15mg/kgを超えて含有していないこと |
|
6.廃石綿等※2 | 1.以下の飛散防止措置が両方とも確実に行われているもの @ あらかじめ固形化、あるいは薬剤による安定化等、これらに準ずる飛散防止措置を行っているもの。 A さらに、耐水性の材料で二重にこん包され、こん包に破れ等の損傷が見られないもの |
|
7.廃石膏ボード | 1.紙類が除去されたもの | |
8.建設混合廃棄物 | 1.建物等の新築、改築、除去に伴って生じるものであること
2.最大径が概ね15cm以下であること 3.あらかじめ、中空状態でないように前処理されたもの |
|
一般廃棄物 (埋立処分廃棄物) |
1.燃え殻等 | 1.公定法※1に基づく溶出試験結果が、別表−1に定める判定基準値を越えないこと
2.熱しゃく減量が10%以下であること3.含水率85%以下の湿潤状態のものであること
4.ばいじんにあっては、法令※3で定められた処理が行われているもの。
5.火気を帯びていないこと6.水銀を15mg/kgを超えて含有していないこと |
判定対象物 | 判定基準値(溶出基準) | 備考 |
---|---|---|
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | *1 |
水銀又はその化合物 | 0.005 r/L 以下 | *1 |
カドミウム又はその化合物 | 0.09 r/L 以下 | *1 |
鉛又はその化合物 | 0.3 r/L 以下 | *1 |
有機りん化合物 | 1 r/L 以下 | *1 |
六価クロム化合物 | 1.5 r/L 以下 | *1 |
ひ素又はその化合物 | 0.3 r/L 以下 | *1 |
シアン化合物 | 1 r/L 以下 | *1 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003 r/L 以下 | *1 |
トリクロロエチレン | 0.1 r/L 以下 | *1 |
テトラクロロエチレン | 0.1 r/L 以下 | *1 |
ジクロロメタン | 0.2 r/L 以下 | *1 |
四塩化炭素 | 0.02 r/L 以下 | *1 |
1・2−ジクロロエタン | 0.04 r/L 以下 | *1 |
1・1−ジクロロエチレン | 1 r/L 以下 | *1 |
シス−1・2−ジクロロエチレン | 0.4 r/L 以下 | *1 |
1・1・1−トリクロロエタン | 3 r/L 以下 | *1 |
1・1・2−トリクロロエタン | 0.06 r/L 以下 | *1 |
1.3−ジクロロプロペン | 0.02 r/L 以下 | *1 |
チウラム | 0.06 r/L 以下 | *1 |
シマジン | 0.03 r/L 以下 | *1 |
チオベンカルブ | 0.2 r/L 以下 | *1 |
ベンゼン | 0.1 r/L 以下 | *1 |
セレン又はその化合物 | 0.3 r/L 以下 | *1 |
1. 4−ジオキサン | 0.5 r/L 以下 | *1 |
判定基準値(含有量基準) | ||
ダイオキシン類 | 3.0 ng-TEQ/g以下 | *2 |
水銀又はその化合物 | 15 r/kg 以下 | *3 |
物質名 | 鉱さい | 燃えがら | ばいじん | 汚泥 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
汚泥 | 廃ブラスト | 石綿含有 産業廃棄物 |
||||
アルキル水銀 | ○ | ○ | 〇 | △ | − | − |
全水銀 | ○ | ○ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
カドミウム | ○ | ○ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
鉛 | ○ | ○ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
有機リン | ー | ー | − | △ | − | − |
六価クロム | ○ | ○ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
ひ素 | ○ | ○ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
シアン | ー | ー | − | △ | − | − |
PCB | ー | ー | − | △ | 〇 | 〇 |
トリクロロエチレン | ー | ー | − | △ | − | − |
テトラクロロエチレン | ー | ー | − | △ | − | − |
ジクロロメタン | ー | ー | − | △ | − | 〇 |
四塩化炭素 | ー | ー | − | △ | − | − |
1.2-ジクロロエタン | ー | ー | − | △ | − | − |
1.1-ジクロロエチレン | ー | ー | − | △ | − | − |
シス-1.2-ジクロロエチレン | ー | ー | − | △ | − | − |
1.1.1-トリクロロエタン | ー | ー | − | △ | − | − |
1.1.2-トリクロロエタン | ー | ー | − | △ | − | − |
1.3-ジクロロプロペン | ー | ー | − | △ | − | − |
チウラム | ー | ー | − | △ | − | − |
シマジン | ー | ー | − | △ | − | − |
チオベンカルブ | ー | ー | − | △ | − | − |
ベンゼン | ー | ー | − | △ | 〇 | 〇 |
セレン | ○ | ○ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
1.4-ジオキサン | ー | ○ | 〇 | △ | − | − |
ダイオキシン類 | ー | ○ | 〇 | △ | − | − |
施設 | 区分 | 品目 | 受入基準 |
---|---|---|---|
破砕施設 (医療廃棄物処理施設) |
医療廃棄物※1 | 1. 感染性廃棄物 2. 非感染性廃棄物 |
1)指定された容器に密封されたもの。
2)感染性廃棄物にあってはその旨の表示がされているもの。 |
主要事項 | 概要 |
---|---|
受け入れられない産業廃棄物 | 高知県内の事業場から発生する産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条で定められた産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物)のうち、本施設での処理が許可された品目以外の廃棄物 |
周辺環境に影響を与える恐れのあるもの | 適当な処置を実施しても下記の影響が除外できないもの ・著しい悪臭の発散 ・著しい飛散性 ・著しい発泡性 ・著しい火気及び発火性 ・衛生害虫、鼠族等の発生 ・浸出水の著しい発色 |
医療廃棄物処理施設の運転に影響を与える可能性のある廃棄物 | ・密封容器に破損の生じているもの・オートクレーブ処理用に金属、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず等を分別せず、破砕設備に投入する容器に混入しているもの・液体、水分の多い汚泥、人体の一部を含むもの |
廃棄物の種類 受入料金 | 受入料金 | 単位 | |
産業廃棄物 | 1.燃え殻 | 16,500 | 円/t |
2.ばいじん | 16,500 | 円/t | |
3.汚泥(無機性汚泥(建設汚泥を除く)) | 27,500 | 円/t | |
4.汚泥(石綿含有産業廃棄物) | 33,000 | 円/t | |
5.鉱さい | 9,900 | 円/t | |
6.廃石綿等(飛散性) | 33,000 | 円/t | |
7.廃石膏ボード | 13,200 | 円/t | |
8.建設混合廃棄物 | 22,000 | 円/t | |
一般廃棄物 | 燃え殻等 | 6,600 | 円/t |
医療廃棄物 (感染性/非感染性) |
1.感染性廃棄物 | 29 | 円/L |
2.非感染性廃棄物 | 27 |
施設の利用についてご案内いたします。搬入希望の排出事業者の方には必要書類を郵送いたします。 (メールにて送信、ホームページよりダウンロードも可能です) |
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申込書に記入、必要書類を添付し提出してください。 審査後、受入が承認されましたら廃棄物処理委託契約書を郵送いたします。 |
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契約手続き完了後、搬入に必要な書類を郵送いたします。 | |
搬入車両登録後、受入説明会を受講していただきます。 | |
あらかじめ電話等にて、搬入日時の予約を行ってください。 | |
搬入日当日に必要書類(入場許可証・予約確定通知書・マニフェスト*)を持参のうえ、管理棟にて受付を行ってください。 *電子マニフェストをご利用の場合は、受渡確認票を印刷してお持ち下さい。 |
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展開検査場に車両を移動し、荷降ろし後、展開検査を行います。 | |
展開検査が終了した車両は洗車後、管理棟にて受入証明及び、マニフェストB2票を受領し、退出してください。 |
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